AGA(男性型脱毛症)や抗がん剤治療などで抜け毛が起きてしまった時に使用する「医療用ウィッグ」。
医療用ウィッグは上記の症状を抱える方の精神的苦痛を和らげてくれるため、医療現場で必要不可欠な存在といえます。
しかし、医療用ウィッグが医療費控除の対象になるのは稀です。

この記事では、医療用ウィッグと医療費控除の関係性についてご説明していきたいと思います。

「医療費控除」と「医療用ウィッグ」について

「医療費控除」の制度について

「医療費控除」は、1年間の間に支払った医療費が合計で10万円以上になった場合、その一部が還元されるという国の制度です。
医療費の中には、診察代や薬代はもちろん、入院費なども含まれます。他にも、治療に必要な医療器具の費用も対象となります。

医療器具の定義は厚生労働省の薬事法で定められており、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等」とされています。

しかし、実際問題、品目別にはっきりとした基準が設けられてはいません。

JIS規格の基準を満たしているものが「医療用ウィッグ」

AGA(男性型脱毛症)や抗がん剤治療などで抜け毛が起きてしまった時に使用するウィッグ、つまり「かつら」のことです。

いわゆるファッションウイッグとは異なり、皮膚への負担や耐久性などJIS規格の基準を満たしているものが医療用ウィッグに該当します。
人毛を使用している物が多く、見た目も自然です。素材も柔らかさや通気性に優れているものが採用されています。

しかし、その分、値段が高い傾向にあります。既製品で1万円~10万円、セミオーダーでも5万円~30万円です。フルオーダーともなると30万円~80万円と相場も高額になり、自己負担となると経済的に厳しいかもしれません。

医療用ウィッグが医療費控除の対象になるケースとは?

医師の診断書

医療用ウィッグは原則、医療費控除の対象外

抜け毛を伴う症状の治療中に多くの方が必要とする「医療用ウィッグ」ですが、実のところ、医療費控除の対象外とされています。

なぜなら、薬事法で定められている医療器具の条件を満たしていないと判断されてしまうからです。つまり、医療用ウィッグは治療に必要な医療器具ではなく、「美容目的に使用するもの」と捉えられているのです。

ですから、治療とは関係なくオシャレのために購入する「医療用ウィッグ」に関しては、当然医療費控除の対象外です。

医師の診断書がある場合が対象となる

簡潔に答えを述べるなら、「医師の診断書がある場合」です。治療を受けている医師が「治療において医療用ウィッグの使用が必要」と記載すれば、医療費控除の対象になることがあります。

しかし、これも可能性の問題であり、医師の診断書があるからといって必ずしも医療費控除の対象になるとは限らないのが現状です。
「治療を行っていく上で、絶対に頭部を保護しなければならない」というようなケースであれば、医療費控除の対象になる可能性が高いと考えられます。

その場合でも、「医療用ウィッグ」の但し書きがある領収書が必要となります。

補助金制度を設けている自治体がある

医師の診断書がない場合、少しでも医療用ウィッグの購入にかかる自己負担を減らすためには、医療費控除以外の方法を考えてみることをおすすめします。
例えば、がん保険。民間のがん保険の中には、医療用ウィッグの費用を負担するといった条件を設けているものがあります。

また、一部の自治体では補助金制度を設けています。有名なのは山形県。2014年に市川市がはじめて補助金制度を設け、その後すべての市町村で同制度が設けられました。これは、医療用ウィッグを通して病気や脱毛への不安を払拭したいという願いから生まれた制度です。

自治体が補助金制度を採用している都道府県は少ないというのが現状ですが、山形県以外にも秋田県や岩手県、栃木県、神奈川県、滋賀県、鳥取県、佐賀県などで続々と医療用ウィッグの補助金事業を行う自治体が増えてきているのも事実です。

皆さんのお住まいの地域で医療用ウィッグの購入を補助してくれる制度があるのかどうか、一度調べてみることをおすすめします。